千葉県中学生ハンドボールクラブ連盟 規約
令和5年4月1日
第1章 総則
第1条 本連盟は千葉県中学生ハンドボールクラブチーム連盟と称する。
第2条 本連盟は千葉県ハンドボール協会に所属する。
第2章 目的
第3条 (目的) 本連盟は千葉県の中学生ハンドボールクラブの普及と発展を目的とする。
第3章 会員
第4条 会員は原則として千葉県に在住、在勤、在校するもので本連盟の目的に賛同する者とし、
併せて千葉県内で活動するハンドボールクラブの部員、役員とする。
加盟には県内で継続的な活動実績がある、学校承認の部活動のクラブチーム化等、理事会 で協議し承認されたチームが加盟を認められる。
勝利至上主義、大会出場だけを目的とした本連盟への加盟は認めない
第4章 事業
第5条本連盟は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.ハンドボールの普及に関わる事業(小中学生ハンドボール教室等)
2.ハンドボールの競技力向上に関わる事業(強化練習会、選抜選手派遣等)
3.ハンドボール指導者の資質向上に関わる事業(県外研修会派遣等)
4.ハンドボール競技交流会並びに大会の開催(全国クラブ大会予選等)。
5.スポーツ振興事項(千葉県ハンドボール協会のイベント、大会運営協力)。
5.その他、本会の目的達成に必要な事項。
第5章 役員
第6条 (理事) 各チームより1名の理事を選出する。
第7条 (理事会) 理事会は理事長、副理事長、各理事をもって構成し、 本会の議決機関として基本方針を決める。
第8条 (役員) 本会は次の役員を置く。
1.理事長 1名
2.副理事長 1名
3.理事
・役員の任期は2年として、再任は妨げない。
・理事長以下で次の任務を分担する。(競技運営、普及、会計)
第6章 会議
第9条 理事会兼総会を毎年1回以上開催する
第10条 臨時理事会は必要に応じて開催する
第11条 理事会、総会における議事は、出席者の過半数で決定する
第7章 会計
第12条 本会の経費は次の物をもってあてる
1 各チームの分担金
2 協賛金
3 寄付金
4 その他の収入とする。ただし、理事会において必要と認めれば、臨時徴収することができる。
第13条 本会の会計年度は毎年、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。